名古屋市で不動産を売る際には、仲介業者に支払う仲介手数料がかかります。
この手数料は宅地建物取引業法によって規定されており、売却代金が¥4,000,001以上の場合、(3%+60,000円)+消費税を支払うことになります。
今回はこの仲介手数料に焦点を当てて説明します。
参考ページ:名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額
私たちの会社では、専任媒介契約を結ぶと仲介手数料が半額になります。
不動産の売却時にかかる費用のうち、仲介手数料は重要な要素です。
仲介手数料とは、不動産を売却する際に不動産会社に支払う料金です。
一体いくらなのか?という疑問があるかもしれませんが、それを一つずつ明確にしていきましょう。
仲介手数料は売却費用の中で最も高額になることも珍しくありません。
実際、仲介手数料が売却費用の中で最も高額になるケースも少なくありません。
不動産会社が受け取る仲介手数料には、法律で定められた上限額がありますが、多くの場合、不動産会社はこの上限額を請求しています。
上限額については規定がありますが、下限は定められていません。
以前、財閥系大手不動産会社で働いていた時、お客様から「仲介手数料は下げられないの?」と質問されたことがありました。
その際に「大手企業ですので、それはできません」と即答しました。
具体的な仲介手数料は、不動産の売却金額に応じて異なります。
もし不動産の価格が1億円の場合、手数料は以下のように計算されます。
まず、売却価格の3%に相当する3,000,000円、そして固定の60,000円、さらに消費税の10%が加算され、合計で3,366,000円になります。
仲介手数料に焦点を当てて説明