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不動産の売却時に発生する税金の種類や金額の目安、計算方法、節税方法について詳しく説明

名古屋市で一戸建てやマンションを購入した際、転勤や地元に戻るなどの理由で家を手放さなければならない場合があります。
不動産の売却には税金がかかることがあり、どのような費用がかかるのか、詳細をご存知でない方もいらっしゃるかと思います。
この文では、不動産の売却時に発生する税金の種類や金額の目安、計算方法、節税方法について詳しく説明させていただきますので、ぜひご参考になさってください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金は主に以下の3つあります。
それぞれについて詳しく説明していきます。
まず一つ目は印紙税です。
これは、不動産の売買契約時に必要な書類に貼る印紙代金のことです。
収入印紙を貼り、割印を押すことで支払うことができます。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用される期間です。
売却を検討している際は、なるべく早く買い手を見つけることがお勧めです。
金額は細かく分類されますが、軽減税率が適用される期間により、1,000万円から5,000万円の売却価格では1万円、5,000万円から1億円までの範囲では3万円となります。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税があります。
不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
もしあなたが名古屋市で不動産を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産会社が興味深いキャンペーンを行っています。
それは、「売れるまで仲介手数料半額」というものです。
つまり、あなたの物件が売れるまで、通常の仲介手数料の半額で取引を行ってくれるのです。
このようなキャンペーンを利用することで、不動産を売却する際の手数料負担を軽減できるかもしれません。
お得なキャンペーンを活用して、スムーズな売却を目指しましょう。

不動産の売却時に発生する税金の種類や金額の目安、計算方法、節税方法について詳しく説明
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