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不動産売却の際にかかる税金の種類を詳しく解説

不動産売却の際にかかる税金の種類を詳しく解説
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて詳しく解説していきます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納付することができます。
印紙税の税額は契約書類に書かれている金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
そのため、売却を検討している場合は、早めに売却することをおすすめします。
細かい金額設定はありますが、軽減税率が適用される期間では、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円の印紙税がかかります。
売却で得られる金額と比較してみると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社への売却依頼があります。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料には法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超えた場合には、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
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