空き家特別対策法による増税リスクと対応策
平成27年から実施されるようになった空き家特別対策法は、増加し続けている空き家の問題に対処するために導入されました。
この法律では、空き家を放置し続けると予期しない増税のリスクが生じる可能性があるとされています。
そこで、増税リスクについて詳しく検証し、適切な対応策を考えました。
まず、増税のリスクとなる税金は固定資産税です。
固定資産税は、地方自治体が課税し徴収する税金であり、家屋、土地、償却資産が課税対象となります。
土地や建物の評価額に1.4%を乗じた金額が通常の固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置もあります。
まず、住宅に対する負担軽減措置が存在します。
住宅は人々の生活に欠かせない資産であり、国民の生活安定を促進するために、いくつかの課税上の配慮が行われています。
例えば、小規模な住宅用地(敷地面積が200平方メートル以下)は、固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、住宅兼店舗の場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、住宅に実際に住んでいるかどうかは重要ではなく、敷地上に住宅が建っている限り、軽減対象とされます。
一般の住宅用地(敷地面積が200平方メートルを超える部分)に対しても軽減措置が存在します。
この場合、固定資産税が1/3まで軽減されます。
また、店舗を兼ねた住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同じく適用されます。
ただし、建物の床面積の10倍までという敷地面積の上限が設けられています。
つまり、空き家であっても、敷地に住宅がある場合には固定資産税が割引されていました。
以上のように、税制上の優遇措置が空き家の放置を促してきたと指摘されています。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
今後は、空き家特別対策法の改正や、空き家の活用促進策の充実によって、増税リスクを回避しつつ、効果的な取り組みが進められることが期待されます。
これによって、空き家問題の解決に向けた一歩が踏み出されることでしょう。
空き家特別対策法による増税リスクと対応策