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空き家特別対策法が施行

空き家特別対策法が施行されたのは平成27年のことで、これは増加し続ける空き家問題に対処するために制定されました。
この法律によれば、空き家を放置し続けると思わぬ税金を支払わなければならない可能性があるということです。
このリスクについて詳しく検証し、適切な対応策を講じることが重要です。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
まず、増税のリスクとして挙げられるのは固定資産税です。
固定資産税は地方自治体が課税し、徴収する税金であり、家屋や土地、償却資産が課税対象となります。
所有者は納税義務者となり、市町村からは年度の初めに納税通知が送られます。
通常、土地または建物の評価額に1.4%を掛けた金額が固定資産税として課されます。
ただし、固定資産税にはいくつかの優遇措置があります。
居住用の不動産には税負担の軽減措置が設けられています。
例えば、小規模な住宅用地(敷地面積が200㎡以下)は固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、店舗を併設した住宅では、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減の対象となります。
居住条件については、実際に住んでいるかどうかは問われません。
敷地上に住宅が建っている限り、軽減の対象となります。
また、一般の住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)についても軽減措置が存在し、固定資産税が1/3まで軽減されます。
店舗を併設した住宅や居住条件については、小規模住宅用地と同じく適用されます。
ただし、敷地面積には上限が設けられており、建物の床面積の10倍までが適用範囲となります。
つまり、空き家であっても、敷地に住宅がある場合には固定資産税が軽減される仕組みとなっています。
これらの税制上の優遇措置が、空き家の放置を促進してきたと言われています。

空き家特別対策法が施行
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