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相続財産の評価と取引価格の違い

相続財産の評価と取引価格の違い
相続財産の評価額と取引価格は異なります。
相続税の評価額は通常、取引価格を基準に算定されますが、不動産などの場合は個別性が強く、取引の際に買主や売主の事情によって価格が決まるため、公正な市場価格が確定しにくいです。
そのため、相続税関連法令では不動産に特有の評価方法が採用されています。
この評価方法に基づく評価額と取引価格との間には大きな差異が生じることがあります。
この差異を利用して相続税の節税効果を得ることができます。
また、債務控除も活用することで節税をさらに進めることができます。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
不動産の評価額と取引価格のズレが生じる3つの要点
不動産の評価額と取引価格のズレが生じる主な要因は以下の通りです。
1. 土地・建物の評価方法 市街地にある土地の評価額は、路線価と敷地面積を乗算することで算出されます。
さらに、土地の特性(傾斜地や不整形、三角地など)や角地であるかどうかも考慮されます。
路線価は、市街地の公道(国道・県道・市道など)に沿って設定された宅地価格です。
国税局は毎年1月1日に路線価を公表しており、通常は取引価格の約80%程度となります。
一方、建物の評価は市町村長が算出し、固定資産税評価額として基準になります。
固定資産税評価額は、再調達価格(つまり、同じ建物を建て直す場合の費用)を算定する方法で設定され、通常は取引価格の約50〜60%程度となります。
これらの要素によって、不動産の評価額と取引価格には差異が生じるのです。
相続財産の評価額と取引価格の差異を利用することで、相続税の節税効果を得ることができます。
さらに、債務控除も活用することで、節税効果を更に高めることができます。

相続財産の評価と取引価格の違い
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