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定期借地権とは

定期借地権とは?
定期借地権とは、借地借家法によって定められた土地を一定期間借りる権利のことです。
この権利は、土地を長期間借りることができる特徴があります。
過去には、土地を一度貸すとなかなか所有者に戻ってこないという問題がありましたが、定期借地権の導入により、貸主は安心して土地を貸すことができるようになりました。
その結果、定期借地権を付けた物件が増え、借り手も土地の購入代がかからないため、低価格で住宅を購入することができるようになりました。
これにより、予算に合わせて物件を選ぶ範囲が広がり、理想的な住宅を見つけやすくなったのです。
定期借地権の種類
定期借地権には、一定期間にわたって土地を借りる権利を意味し、3つの種類があります。
それぞれの違いについて詳しく説明します。
まず一つ目は「一般定期借地権」です。
この権利は、借地権の存続期間が50年以上続く特殊な契約形態です。
契約期間が終了すると、借り手の権利は消滅し、土地は所有者に返還されます。
この契約は更新されず、新たな契約は行われないため、契約期間満了後は土地を更地にする必要があります。
一般定期借地権では、土地の用途に制限がなく、借り手が住居用の建物を建てる場合、土地にかかる固定資産税が軽減されることもあります。
つまり、借り手は土地を住宅用途として利用することで、固定資産税の負担が減る利点があります。
また、一般定期借地権は非常に長期にわたる契約形態であり、借り手にとって土地を利用する上での安心感があると言えるでしょう。
一般定期借地権のメリット:長期にわたり土地の利用が可能
一般定期借地権は、借り手が土地を50年以上利用することができる契約形態です。
このため、借り手は将来の土地利用計画を安定して立てることができます。
この契約形態の特徴は、契約期間が50年以上であり、契約満了後に借り手の権利が消滅することです。
利用する土地の用途に制限はなく、住宅を建てる場合には固定資産税が軽減されるメリットもあります。
借り手にとっては、長期にわたって土地を利用することができるため、安心感を持って利用することができます。
参考ページ:定期借地権付住宅デメリットとメリット!注意点を解説!
建物譲渡特約付借地権のメリット:建物の買い取り可能
建物譲渡特約付借地権は、借地権が30年以上継続する契約形態であり、契約は更新されません。
この契約の特徴は、契約期間が満了すると土地の所有者が建物を買い取ることで、借地権が消える点です。
この契約では土地の利用目的に制限はないため、借主は契約終了時に建物を買い取ることができるというメリットがあります。
また、土地の所有者にとっても、契約期間終了後は買い取った建物を他の人に貸すことができ、家賃収入を得ることができる利点があります。
この契約形態を利用することで、借り手と土地所有者の双方に利益が生まれることが期待できます。

定期借地権とは
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