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名古屋市で不動産を売却するときにかかる税金について、詳しく説明します。

名古屋市で不動産を売却するときにかかる税金について、詳しく説明します。
不動産を手放す際には、主に3つの税金がかかります。
まず一つ目は印紙税です。
これは、不動産の売買契約書に貼られる収入印紙にかかる税金です。
契約書に記載された金額によって税額が変わりますが、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は早めの対応がおすすめです。
金額は売買額によって細かく分かれていますが、軽減税率の期間中は1,000万円から5,000万円の場合には1万円、5,000万円から1億円の場合には3万円がかかります。
次に、仲介手数料と司法書士費用にかかる消費税があります。
不動産を売却する際は、自力で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に依頼します。
そのため、不動産会社に報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて変動し、売却価格が高いほど手数料も高くなります。
手数料の上限額は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
もし名古屋市で物件を売却する際に、仲介業者として「ゼータエステート」を利用する場合、売却が成立するまでの期間中、仲介手数料が半額となるサービスが提供されています。

名古屋市で不動産を売却するときにかかる税金について、詳しく説明します。
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