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令和5年1月から車検での提示が原則不要に

前述の内容について詳細に説明いたします。
軽自動車の車検において、令和5年1月からは通常の場合においては納税証明書を提示する必要がなくなりました。
この変更がなされた理由は、車検実施側が納付状況を電子的に確認することができるようになったからです。
この軽自動車税の納付状況確認システムは、「軽JNKS(軽ジェンクス)」と呼ばれています。
軽JNKSによって、納付が確認されている場合には、車検時に納税証明書を提示する必要はありません。
ただし、納付直後の車検を行う場合には、納税証明書の提示が必要です。
納付状況が軽JNKSに反映されるまでには、一般的には納付後数日から2週間程度かかります。
また、スマートフォンの決済アプリやクレジットカードを使用して納付した場合には、反映まで最大1カ月かかることもあるようです。
ですので、納付直後に車検を受ける場合には、納税証明書の提示が必要ですのでご注意ください。

令和5年1月から車検での提示が原則不要に
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