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不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は都道府県が課税する地方税であります。
この税金は、不動産の取得をした人が納税の対象となります。
不動産の取得には、売買だけでなく贈与や交換、財産分与や遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどが含まれます(ただし、相続に関しては非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、納税通知や納付書の指示に従って、金融機関やコンビニで納付手続きを行います。
課税の対象となるのは、固定資産台帳に登録された固定資産の評価額に基づいています。
通常、取引価格の7割前後が課税の基準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅に関しては、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が取られています。
具体的な措置は以下の通りです。
・税率の軽減:通常、不動産取得税の標準税率は4%ですが、住宅や住宅用地に対しては、2021年3月までの取得の場合には税率が3%に軽減されます。
・課税標準の圧縮:商業用地や住宅用地の取得においては、課税標準を通常の半分に圧縮する措置が認められています。
・住宅の課税標準の控除:住宅の取得においては、住宅の新築年月に応じて最大1200万円までの控除が受けられます(長期優良住宅の新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
– 取得する住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
– 住宅が取得者の居住用となる家屋であること(セカンドハウスでも可)。

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