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不動産取得税の税率と特例

不動産取得税の税率と特例
不動産を購入する場合には、不動産取得税が課税されます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
この税率は土地の取得や住宅の取得によって異なります。
土地の取得の場合、税率は3%です。
また、建物が住宅である場合でも、税率は同じく3%です。
しかし、住宅ではない建物を取得する場合、税率は4%に引き上げられます。
ただし、上記の税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税を納める際には、必ず対象期間かどうかをご自身で確認してください。
また、不動産取得税は一切かからない特例も存在します。
特定の条件を満たす場合、特別に不動産取得税が免税されます。
具体的な免税金額は次のとおりです。
土地の場合は10万円、新築・増築・改築した建物の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税対象となります。
ただし、建物については1戸ごとに免税の対象が判断されます。
不動産取得税を少なくするための方法もあります。
不動産取得税には、他の税金同様に軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合、中古住宅の場合、土地の場合によって異なります。
新築住宅の場合、以下の条件を満たすと、不動産価額から1,200万円が控除されます。
条件は、貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡となります(ただし、一戸建て以外の新築住宅は40㎡〜240㎡となります)。
これらの条件を満たすと、不動産取得税の計算式は以下のようになります。
このような軽減措置を利用することで、不動産取得税の額を減らすことができます。

不動産取得税の税率と特例
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