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固定資産税6倍のリスク

空き家特別対策法による増税リスクと対応策
平成27年に施行された空き家特別対策法は、空き家の問題に対処するために制定されました。
この法律によると、空き家を放置し続けると予想外の税金の負担を受ける可能性があるとされています。
そこで、増税のリスクについて詳しく検証し、適切な対応策を考えました。
まず、増税のリスクとなるのは固定資産税です。
固定資産税は、地方自治体が課税し徴収する税金であり、家屋、土地、償却資産が課税対象となります。
納税義務者は所有者であり、市町村からは年度の初めに納税通知が送られます。
通常、土地または建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置があります。
例えば、住宅に対する負担軽減措置があります。
住宅は、生活に欠かせない資産であり、国民の生活安定を促進するために、いくつかの課税上の配慮が行われています。
小規模な住宅用地(敷地面積が200㎡以下)の場合は、固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、店舗を兼ねた住宅の場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、居住条件に関しては、その住宅に実際に住んでいるかどうかは重要ではありません。
敷地上に住宅が建っている限り、軽減対象とされます。
一方、一般の住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)に対する軽減措置も存在します。
この場合は固定資産税が1/3まで軽減されます。
店舗を兼ねた住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同じく適用されます。
ただし、敷地面積の上限として建物の床面積の10倍までという制限があります。
つまり、空き家であっても、敷地に住宅がある場合には固定資産税が割引されていました。
これらの税制上の優遇措置が空き家の放置を助長してきたとされています。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
空き家の活用や再生計画の立案が必要
増税リスクへの対応として、空き家問題の解決には、積極的な対策が必要です。
具体的には、空き家を有効活用するための計画を立案したり、再生を促進する取り組みを行う必要があります。
これにより、空き家の増加を抑制し、地域の景観や住環境の整備にも寄与することが期待されています。
空き家対策特別措置法の施行による見直し
空き家問題に対する取り組みは、空き家対策特別措置法の施行によって見直されました。
この法律の施行により、特定の条件を満たす空き家に対して、これまで適用されていた固定資産税の優遇措置が適用されなくなることが決まりました。
つまり、空き家所有者は、固定資産税を通常の税率で納める必要が出てきました。
この措置の目的は、空き家所有者に対して税金の負担が増えることによって、空き家の放置や増加を防止し、空き家の有効活用や再生を促進することです。
そのため、空き家所有者は、税金の負担増加に対応するために、空き家の活用や再生計画の立案など、積極的な対策を取る必要があります。
また、空き家対策特別措置法の施行は、地域の景観や住環境の改善にも繋がることが期待されています。
空き家の増加は、風化や荒廃を招き、地域の魅力や安全性への影響を及ぼすことがあります。
しかし、空き家を有効活用することによって、空き家の存在感を薄め、地域の魅力的な風景や環境を形成することができます。
そのため、空き家所有者は、空き家対策特別措置法の施行による増税リスクに対応するために、積極的な取り組みを行う必要があります。
空き家の活用や再生計画の立案などの対策を進めることで、空き家問題の解決とともに、地域の景観や住環境の向上にも寄与しましょう。

固定資産税6倍のリスク
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